育児・子育て関連制度
あなたやあなたの配偶者が妊娠したとき、本学では出産・育児等の支援を行っています。また、お住まいの自治体でも様々な支援を行っていますので、「(お住まいの自治体名)子育て」をキーワードにインターネット検索してみましょう。その地域独自の支援情報が、閲覧できます。
妊娠したら
(1)母子健康手帳(母子手帳)と父子手帳
母子手帳は、妊娠・出産、乳幼児期の母と子の健康状態や成長、予防接種歴などを記録する手帳です。妊娠と判定されたら、住民登録地の保健所及び保健センター、市町村役場に届け出て受け取ります。自治体によっては、同時に「父子手帳」を父親に配布するところもあります。
マタニティストラップや妊婦健康診査受診の助成券なども配布されますので、確認してください。
(2)保健指導・健康診査
母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けましょう。本学では職務専念義務が免除される「専免」を取得することができ、勤務時間内であっても保健指導・健康診査が受けられます。診査回数は、妊娠期間に応じて次の通りとなっています。
期間 |
保健指導・健康診査の受診回数 |
備考 |
妊娠満23週まで |
4週間に1回 |
ただし、主治医の指示がある場合は、いずれの期間についても医師に指示された回数が認められます。 |
妊娠満24週~満35週まで |
2週間に1回 |
妊娠満36週~出産まで |
1週間に1回 |
産後1年まで |
医師等の指示した回数 |
予定日が決まったら、所属長に報告しておきましょう。
- 妊娠中の体調は個人差が大きいので、所属長に明確に伝え、万が一の状況に備えておいてください。
- 検診スケジュールなど確認し、専免申請も含め、担当業務に支障が出ないよう早めに所属長や同僚に伝えておきましょう。
妊娠中に利用できる制度
(1)保健指導・健康診査に基づく指導に対する措置
医師の指導の下、必要な場合には、妊娠中の通勤緩和や休憩を取ることができます。妊娠中や出産後の症状等に対応するため、自宅待機や入院が必要な場合もあります。医師に相談した上で、必要な措置を所属長に申し出てください。
(2)妊産婦に対する時間外勤務、休日勤務、深夜勤務の免除
妊産婦は、時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務(午後10時~午前5時)の免除を請求することができます。
1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できますので、体調を優先し、業務については所属長に相談しましょう。
出産に伴い利用できる制度
出産に伴う休暇
(1)産前休暇(本人の申し出による就業禁止)
出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間)から取得することができます。
(2)産後休暇(8週間の就業禁止)
出産後(妊娠満12週以後(85日以上)の分娩)8週間は、母体保護のため就業してはいけない期間です。ただし、産後6週間を経過し、医師が支障ないと認めた場合、早期復帰は可能です。
(3)特別休暇(配偶者出産休暇)
配偶者が出産する場合、出産日を含めた前日または翌日の計2日間取得できます。
(4)出生時育児休業(産後パパ育休)
父親は子の出生後8週間以内に最長4週間(分割して2回も可)まで休業できます。
出産に伴う諸手続き
書類名 |
提出先 |
特別休暇届(産休までの適切な時期にワークフローで申請) |
人事課 |
家族異動届(出産後2週間以内) |
母子手帳の出生届出済証明の写し |
振込銀行通帳の口座番号・氏名欄の写し、同意書 |
出産による給付金(私学共済)
担当課:給与課
(1)出産費・家族出産費
私学共済加入者や被扶養者が出産したとき、私学共済から支給されます。
出産には、妊娠85日以上の、正常分娩、死産・流産などの異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶が含まれます。双子の場合は2人分の出産費と出産費付加金、または家族出産費と家族出産費付加金が支給されます。
(2)出産手当金
私学共済加入者が出産のために休業(欠勤)し、給与を減額されたとき、または無給となったときに支給されます。なお、支給の対象となる「出産」とは、前項の出産費の場合と同様です。ただし、土曜日・日曜日は支給の対象となりません。また、傷病手当金とは併給されず、出産手当金が優先されます。
子育て(育児)期に利用できる制度
子育て(育児)期に利用できる制度として、育児休業や短時間勤務、各種休暇等が整備されています。積極的に利用しましょう。
(1)育児時間
生後1年に達しない子を育てる職員があらかじめ申し出た場合は、所定の休憩時間の他、1日2回各30分間の育児時間を利用することができます。
(2)母性健康管理措置
産後1年を経過しない女性職員は、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。
(3)時間外、所定外勤務の制限、深夜勤務の制限、変形労働時間制の適用制限、危険有害業務の就業制限
産後1年を経過しない女性職員は、適用になります。
(4)育児休業
育児のために休業する教職員は、子どもの1歳(保育所に入所できない等の場合は、1歳6ヶ月、さらに2歳)の誕生日の前日まで休業できます。(休業中は無給)
※育児休業ができる有期雇用職員は、申し出時点において、次の要件に該当する場合に限り育児休業をすることができます。
①引き続き雇用された期間が1年以上であること。(嘱託職員は、1年未満でも可)
②子が1歳6ヶ月(または2歳)になるまでの間に、雇用契約が無くなることが明らかでないこと。
出生時育児休業(産後パパ育休)・育児休業 取得例
(5)育児休業給付金(ハローワーク)
育児休業中は無給ですが、雇用保険の被保険者であれば、1歳(または1歳6ヶ月、または2歳)に満たない子を養育するために育児休業した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。
(6)育児短時間勤務
小学校就学前の子どもを養育する教職員は、あらかじめ申し出ることにより所定労働時間を原則として6時間まで30分単位で短縮することができます。
(7)育児のための所定外労働・時間外労働・深夜勤務の制限
所定外労働の制限:3歳未満の子どもを養育する教職員があらかじめ申し出た場合、1ヶ月以上1年以内の期間、所定労働時間を超える勤務について制限できます。
時間外勤務の制限:小学校就学前の子どもを養育する教職員は、時間外勤務を1ヶ月24時間、かつ1年150時間までに制限できます。
深夜勤務の制限:小学校就学前の子どもを養育する教職員は、深夜勤務(午後10時~午前5時まで)の制限の申し出ができます。
(8)看護休暇
小学校就学前の子どもを養育する教職員は、子どもを看護する場合(負傷、疾病・または定期健康診断や予防接種)に1年に5日間(子どもが2人以上の場合は最大10日)まで取得できます。時間単位、半日(所定労働時間の1/2)単位、もしくは1日単位で取得できます。
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研究支援員制度
出産、育児、介護、看護に関わる本学の専任・嘱託の女性研究者及び大学・大学研究機関等において、研究に従事している配偶者(専任・嘱託研究者)を有する本学の専任・嘱託の男性研究者を対象に、研究時間を確保し、研究活動を維持・促進することを目的として、研究支援員を派遣する制度です。
研究支援員制度について