研究活動における不正行為の防止の徹底について
文部科学省から、研究活動における不正行為の防止の徹底について、通知が届きました。
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日、文部科学大臣決定)」(以下「ガイドライン」という)の施行から7年が経過し、ガイドラインの適用を受ける全ての研究機関において、研究不正への対応に関する規程・体制の整備が進められるとともに、研究者に対する定期的な研究倫理教育が実施されるなど、ガイドラインに基づく取組が定着してきています。
しかしながら、これまでの研究不正については①責任著者などの確認不足により、特定の研究者が長期間に多くの論文等で不正行為を行うこと、②研究公正に関する知識・理解不足から不正行為に繋がること、③特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)以外の不正行為(二重投稿、オーサーシップ)の不正認定が増えていることなどが発生している状況です。
不正行為(捏造、改ざん、盗用)が認定された場合、競争的研究費の応募制限措置を講じられますので、先生方(特に責任著者など指導的立場にある先生方)におかれましては、文科省通知を十分にご理解のうえ、論文などの執筆・投稿にあたり、適切に確認していただくことにより、研究活動における不正行為の防止を徹底するよう、お願いいたします。 研究機関としても、研究活動における不正行為の防止を徹底するため、ガイドラインに基づく取組み(体制整備と含む)について、検討を進めてまいります。
ご協力をお願いいたします。